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京都地方裁判所 平成6年(ヨ)817号 決定

主文

一  債務者らは、自ら又は第三者をして美山町大字知見小字落窪谷五番四山林三九六平方メートルに産業廃棄物を搬入するにつき、美山町大字知見小字落窪谷の林道落窪谷線を使用してはならない。

二  申立費用は債務者らの負担とする。

理由

第一  当事者の求めた裁判

一  申立ての趣旨

主文第一項と同旨

二  申立ての趣旨に対する答弁

本件申立てを却下する。

第二  当事者の主張

一  申立ての理由

1  当事者

(一) 債権者美山町は、普通地方公共団体であり、同町大字知見小字落窪谷所在の総延長六六〇メートル、幅員四メートルの林道落窪谷線(以下「本件林道」という。)の事業主体であり管理者である。

(二) 債権者落窪谷林道維持管理組合(以下「債権者組合」という。)は、美山町林道管理規程に基づき、本件林道を維持管理するために平成四年九月一七日設立された法人格なき社団であって、債権者美山町から委嘱を受け右林道の維持管理を行っているものである。

(三) 債務者前長工業株式会社(以下「債務者会社」という。)は、昭和六〇年三月に設立された土木工事、造園工事及びこれに附帯する事業を目的とする株式会社である。

債務者前田長太郎(以下「債務者前田」という。)は、債務者会社設立当初はその代表取締役であったが、同六一年七月一四日辞任し、現在は登記簿上は何らの役職を有していないが、取締役会長と称する名刺を使用し、同会社の役員として振る舞っている者である。

債務者らは、共同して申立外前田卓也所有の美山町大字知見小字落窪谷五番四山林三九六平方メートル(実測面積九・六六ヘクタール、以下「本件山林」という。)に産業廃棄物処理場を建設し、本件林道を使用して産業廃棄物を搬入しようとしている。

2  債務者らの産業廃棄物処理場建設計画

(一) 債務者前田は、平成五年一一月上旬ころ、本件山林に産業廃棄物(安定五品目……プラスチック類、ゴム類、金属類、陶器・ガラス類、建築廃材等)処理場を建設するため、債権者美山町の「美しい町づくり条例」(平成四年一二月二一日条例第一七号)に基づく届出をしたい旨申出をした。

債務者前田の計画によると、本件林道の途中から本件山林内にダンプカー通行のための通路を建設し、九五三九・〇六平方メートルの森林を伐採し、高さ一〇メートルのコンクリートの擁壁をつくり、産業廃棄物で埋め立てをしながら更に道路を延長し、約一〇万立方メートルの産業廃棄物を投棄するというものである。

(二) ところで、美しい町づくり条例によると、「一〇〇〇平方メートル以上の開発行為を行おうとする起業者は、あらかじめ町長に届け出て承認を受けなければならない」(一九条)とあり、債権者美山町は、豊かな自然を生かした町づくりを基本としているところから、右計画を承認することはできないため、断念するよう債務者前田に度々求めたが、債務者前田は、平成六年四月八日、京都府京北地方振興局へ森林法による伐採届出を提出し、同月二六日受理された。右届出によると、伐採跡地の用途としてはログハウス用地と記載され、産廃処理場の建設には全く触れてはいない。

そして債務者前田は、美しい町づくり条例による届け出もせず、又承認も受けず、右条例を全く無視して同年六月七日ころからブルドーザーを入れ、樹木を伐採し、山林を掘削し、ダンプカーの通路を切り開く工事を現在も続行している。

(三) 債務者らは、現在園部町の五ヵ所に産業廃棄物の置場を有しているが、そこが満杯になったため瑞穂町の質美に積み替えをしようとしたが、住民の反対によりそれが中断しているので、美山町の本件山林に処理場を建設することにしたと説明しているものである。

債務者らは、業として廃棄物の処理を行っている者と思われるところ、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という。)一四条によると、産業廃棄物の収集及び運搬を業として行おうとする者は知事の許可を要すると定められているが、債務者らは何ら許可を得ていないので、産業廃棄物処理事業を行うことは違法である。

(四) さらに、本件山林は、平成五年一〇月一五日、真正な登記名義の回復を原因として債務者前田から前田卓也に名義変更されており、債務者らが右山林の所有権を有していないことは明らかである。したがって、債務者らは本件林道の受益者でもないし、本件林道を当然に使用する権利を有していない。

3  本件林道の使用禁止を求める法律上の権利

(一) 本件林道は、森林法四条に基づく全国森林計画とこれに即して立てられた地域森林計画(同法五条)により、債権者美山町が平成四年度に事業主体となって平成五年三月二五日に完成させた民有林道であり、債権者美山町が管理するものである。

(二) 森林法は、森林の保続培養と森林生産力の増進とを計り、もって国土の保全と国民経済の発展とに資することを目的とし、森林計画等の基本的事項を定めるものとされ(森林法一条)、林道は同法四条、五条の全国及び地域の森林計画により策定され開設されるものである。

ところで林道は、林産物の運搬、林業経営及び森林管理のために必要な交通の用に供することを目的として開設し管理された道路であり、行政主体によって管理されるのであるが、道路法上の道路ではなく、管理者は、その管理権限に基づいて当然に自由使用の範囲を限定することができるものである。美山町林道管理規程は、管理者たる債権者美山町が管理権に基づき、林道の維持管理について定めたものであり、債権者美山町は、公物の管理権に基づき本件林道を債務者らが不法に使用することを禁止する権限を有するものである。

(三) 債権者組合は、美山町林道管理規程に基づき、債権者美山町から本件林道の維持管理を委ねられており、車両による運搬の許可権限を有しているところ、目的外の使用の場合には、裁量により使用を拒否できるものと解される。

(四) 債権者組合は、本件林道の起点より奥地までの山林所有者をもって組合員とすると定められている(林道維持管理組合規約第五条)が、債務者らはいずれも落窪谷の山林につき所有権を有せず、したがって同組合の組合員でもなく、林道の受益者でもない。

林道を組合員以外の者が使用することを許すかどうかは、林道維持管理組合の裁量に委ねられており、林道が開設された趣旨、目的に反し、その目的を妨げることになる第三者の林道使用は、当然これを拒否することができる。

本件林道の受益者たる山林所有者が林道敷地を無償提供し且つ受益者分担金を負担して開設されたものであるが、それは、林道を開設することにより林産物を搬出し、森林作業の効率化等をはかることを目的としたからである。したがって林道を本来の目的に使用すべきことは当然であり、この目的に反して森林を破壊し、災害を招くおそれのある産業廃棄物処理場の建設及び産業廃棄物の搬入に林道を使用することは明らかに山林所有者の意思に反するものである。

前田卓也を除く受益者全員は、債務者らが本件林道を使用することに反対する意思を明確にしており、債権者組合が本件林道を債務者らが使用することを拒否し、これを阻止することを同組合に委任している。したがって、債権者組合は、受益者全員の意思に基づき債務者らの林道使用を禁止する権限を有する。

4  保全の必要性

本件山林に産業廃棄物を投棄することは、美山町の自然を生かした美しい町づくりの基本方針に反するばかりか、自然環境の破壊、産業廃棄物による水質汚濁、土砂の流出による災害の発生のおそれなど回復し難い損失を蒙ることは明らかである。

そこで債権者美山町は、産業廃棄物処理場の建設を断念するよう再三要請しているが、債務者らは廃棄物を投棄できる代替地を提供しない限り計画を中止しない旨明言している。

債務者らは森林法による伐採届出は出しているが、美山町の美しい町づくり条例による届出は行わず、これを無視して産業廃棄物処理場の建設を進め、既に産業廃棄物の投棄予定地付近までダンプカーの通路を開通させており、近々産業廃棄物を本件林道を使用して搬入する旨通告してきている。一旦投棄された廃棄物を撤去することは著しく困難であり、失われた自然は容易に回復しない。

債務者らは、美しい町づくり条例や土砂による土地の埋立・盛土及びたい積行為の規制に関する条例等を無視して工事を進行させ、産業廃棄物の投棄を強行しようとしているので、これら条例による規制では実効性が乏しく、産業廃棄物の運搬に本件林道を使用することを禁止する緊急の必要がある。

二  申立ての理由に対する認否

1(一)  申立ての理由1の(一)の事実のうち、債権者美山町が地方公共団体であることは認め、その余は不知。

(二)  同(二)の事実は不知。

(三)  同(三)の事実は認める。

2  同2の(一)ないし(四)の事実のうち、債務者前田が森林法に基づく伐採届出をしたことは認め、その余の事実及び主張は否認ないし争う。

3(一)  同3の(一)の事実は不知。

(二)  同(二)の主張のうち、林道が林産物の運搬、林業経営及び森林管理の為に使用されるべきことは認め、その余は争う。

(三)  同(三)、(四)の主張は争う。

4  同4の主張は争う。

三  債務者らの主張

1  債務者前田は、平成五年一一月ころ、債権者美山町に赴き、本件山林を自己が営む事業から出る産業廃棄物(安定五品目に限る)の投棄場所にしたいので指導して欲しい旨申し入れた。

債権者美山町は、法律上の要件、要式を充せば可能であると回答し、必要書類を交付するとともに図面等も詳しく作成するよう指示した。

その後債務者前田は、二、三度債権者美山町の窓口と交渉しているが、最終決定は京都府が行うので京都府と相談して欲しいとの回答であったので、京都府と協議し、その行政指導に従って計画を進め、森林法に定める伐採届出をして法律上の要件を充たしていった。

債務者前田は、産業廃棄物の収集、運搬を業として行っている者ではないから廃棄物処理法の事業者に当らず、また安定型産業廃棄物の埋立処分の用に供される本件山林の面積が三千平方メートル以下のため、廃棄物処理法第一五条による許可は不要である(同法施行令七条)。

2  債権者美山町は、公物の管理権に基づき本件林道を債務者らが不法に使用することを禁止する権限を有すると主張するが、債権者美山町の主張する請求権の根拠が不明確で、法的根拠を欠くものである。

仮に、債権者美山町に何らかの管理権限があるとしても、債務者らの行為が違法、不法であるならともかく、法令に従った行為にまで制限や排除ができるものではない。

法がいう管理権というのは、正に林道を「管理」するということであって、特定の私人が特定の目的をもって通行することをチェックし、通行させる、させないという私的判断を債権者らが行う権利を与えたものではないから、産業廃棄物を乗せた車両が通行することを制限するといった権利を包含するものではない。

3  債権者らは、債権者管理組合の管理権は債権者美山町から委託されたものであると主張しているが、債権者組合の設立に関し、本来その組合員であるべき債務者前田に対し何の連絡や報告もなされていないのであるから、債権者組合の設立手続自体に違法がある上、右のとおり債権者美山町の管理権限が曖昧であるから、債権者組合の管理権限も法的根拠を欠いている。

4  林道が林産物の運搬、林業経営及び森林管理の為に使用されるべきであるとしても、林道は公の目的に供用されているという面もあり、また道路敷設に関し受益者が負担金を供出しているという点からすると、受益者の利益を優先しなければならないという面もある。

したがって、林道の本来の目的を極端に阻害しない限り、できる限り第三者の自由通行を認め、特に受益者には優先的な使用が認められるべきものである。

なお、本件山林における事業主体は債務者前田である。前田卓也は債務者前田の子供で実質的には同一主体である。

5  本件林道は、行き止まりになっている道路で、一般公衆が日常の通行に供することはあり得ない。林道に接する山林を所有する者(受益者)にしても、有用な樹木が全くなく、本件林道の使用の必要性は皆無に近い。

債務者らが本件山林に入山するために本件林道を通行しても、債権者らに合理的不都合が生じることはない。

6  本件で債権者らが求めているのは、債務者が産業廃棄物を本件山林に搬入するにつき、本件林道を使用してはならない、というものである。

しかし、産業廃棄物を搬入すること自体は何ら違法なことではないから、そもそも公道といえる林道の通行について右のような制限を設けることに合理的理由はない。何故債務者らのみの、しかも産業廃棄物の特定地域への運搬のための通行についてのみが規制を受けなければならないのか、合理的根拠はない。

債務者ら所有土地における事業行為が違法か否かという問題と、本件林道を通ることができるか否かとは別次元の問題である。

債権者らの本来の目的は、林道の通行の可否ではなく、本件山林における産業廃棄物の処理そのものにあるのであって、それならば右山林への産業廃棄物の処理そのものを争うべきである。

7  仮りに債権者らが申請した通りの仮処分決定が認められるとしても、それをどの様にして実効性のあるものにできるかが問題である。

「本件山林に産業廃棄物を搬入する目的をもって本件林道を使用するな」ということであるが、その目的、意思は誰がどの様に判断するのか、どういったものを産業廃棄物と見なすのか、誰が判断するのか、極論すれば板切一枚持って歩いてもダメということになってしまう。

その意味で本件申請は実効性のない申立てとして却下されるべきである。

第三  当裁判所の判断

一  債権者美山町が地方公共団体であることについては当事者間に争いがなく、《証拠略》によれば、本件林道は、森林法四条に基づく全国森林計画とこれに即して立てられた地域森林計画(同法五条)により、債権者美山町が平成四年度に事業主体となって平成五年三月二五日に完成させた民有林道であり、債権者美山町が管理するものであること、債権者組合は、美山町林道管理規程に基づき、本件林道を維持管理するために平成四年九月一七日設立され、債権者美山町から委嘱を受け本件林道の維持管理を行っているものであることが認められる。

二  債務者らが共同して前田卓也所有の本件山林に産業廃棄物処理場を建設し、本件林道を使用して産業廃棄物を搬入しようとしていることについては当事者間に争いがなく、《証拠略》によれば、債務者らは、本件林道の途中から本件山林内にダンプカー通行のための通路を建設し、九五三九・〇六平方メートルの森林を伐採し、高さ一〇メートルのコンクリートの擁壁をつくり、産業廃棄物で埋め立てをしながら更に道路を延長し、約一〇万立方メートルの産業廃棄物を投棄するという計画を有していること、平成六年六月七日ころからブルドーザーを入れ、樹木を伐採し、山林を掘削し、ダンプカーの通路を切り開く工事を続行していることが認められる。

三  ところで、森林法は、森林の保続培養と森林生産力の増進とを計り、もって国土の保全と国民経済の発展とに資することを目的とし、森林計画等の基本的事項を定めるものとされ(森林法一条)、林道は、同法四条、五条の全国及び地域の森林計画により策定され、林産物の運搬、林業経営及び森林管理のために必要な交通の用に供することを目的として開設し管理されるものであるところ、その多くは国又は地方公共団体が事業主体となって開設されることから、行政主体によって管理される道路ではあっても、道路法上の道路ではないから、一般公衆の通行の用に供さなければならないものではなく、管理者は、その管理権限に基づいて、当該林道の設置開設の目的に照らし、自由使用の範囲を限定することができると解するのが相当である。

これを本件についてみるに、《証拠略》によれば、本件林道は、府道八原田上弓削線上の京都府北桑田郡美山町大字知見小字ヲドチ一九番地を起点とし、同町小字落窪谷六番地二を終点とする総延長六六〇メートル、幅員四メートルの道路であって、森林法に基づいて地域森林計画に登載された路線であり、かねてから知見の利用区域内森林所有者から林産物の搬出や造林作業の便宜のため開設の希望があったところ、平成三年一一月頃森林所有者らから林道敷用地及び立木を無償提供する旨の承諾書及び美山町が事業主体となり町営事業として施行すること並びに受益者分担金を納付する旨の同意書を添付のうえ林道の開設の要望がなされたこと、そこで債権者美山町は平成四年六月に、平成四年度の京都府の府単費林道事業の補助金給付を受け林道開設工事を決定したこと、本件林道開設の総事業費は五〇二三万三八一〇円であるが、うち一五パーセントである七五三万五〇〇〇円は受益者たる森林所有者らの受益者分担金でまかない、八五パーセントは町費(五〇パーセントは京都府の補助金)であること、右事業は平成五年三月二五日に完了し、債権者組合に引き継がれたことが認められる。

右事実によれば、本件林道は、林産物の搬出や造林作業の便宜のために開設されたものであって、一般の公衆の通行の用に供するものとして開設されたものではないから、管理者は、本件林道の開設目的と異なる目的を持って本件林道を通行しようとする者に対し、その通行を禁止することができるといわなければならない(このことは、債務者らが本件山林の所有者であって本件林道の受益者の一人であるか否かにかかわらないことであり、また、林道開設につき国又は地方公共団体の補助金が支出されているか否かとも関係のないことである。)。

そして、前記認定のとおり、債務者らは、本件山林に産業廃棄物処理場を建設し、本件林道を使用して産業廃棄物を搬入しようとしているのであるが、本件林道への産業廃棄物の搬入が林産物の搬出や造林作業の便宜等本件林道の開設の目的と相容れないものであるから、債務者らが業として産業廃棄物の処理をする者であると否とにかかわらず、債権者美山町は、債務者らに対し、本件林道の通行を禁止できることは明らかである。

また、債権者美山町から本件林道の管理の委託を受けた債権者組合も債務者らに対し、産業廃棄物の搬入を目的とする通行を禁止する権限を有しているものといえる。

四  債務者らは、林道の本来の目的を極端に阻害しない限り、できる限り第三者の自由通行を認め、特に受益者には優先的な使用が認められるべきものであり、産業廃棄物を搬入すること自体は何ら違法なことではなく、債務者らが本件山林に入山するために本件林道を通行しても、債権者らに合理的不都合が生じることはない旨主張する。

しかし、債務者らが本件林道の受益者であるか否かはさて置くとして、たとえ受益者であったとしても、またその通行目的が違法なものでないとしても、林道開設の目的に反してその使用をすることは許されないことであり、また如何なる範囲で通行を許すかは管理者の裁量ひいては受益者の意思に委ねられることであるから、管理者たる債権者美山町がその裁量に基づいて債務者らの通行の禁止を求めることができるといわなければならず、しかも、本件においては、前田卓也を除くその余の受益者はいずれも債務者らが産業廃棄物を本件山林に投棄するために本件林道を通行することに反対しているのであるから、債権者美山町が債務者らの通行の禁止を求めることに合理性がないとはいえない。

また、債務者らは、本件仮処分は実効性がない旨主張するが、不作為を命ずる仮処分を如何にして実効性をあらしめるかは、執行の問題であって、被保全権利の有無とは関係のないことである。

五  そうであれば、本件仮処分の申立ては理由があるので担保を立てさせないでこれを認容することとし、申立費用の負担につき民事保全法七条、民事訴訟法八九条、九三条一項本文を適用して、主文のとおり決定する。

(裁判官 島田清次郎)

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